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私たちが怪我や病気にかかったときに、必要最低限の医療保障を受けられるように整備されているのが、公的医療保険制度です。
自営業者の方やその扶養家族、フリーター、学生などが加入する公的医療保険が、国民健康保険です。社会保障制度の根幹を成す保険であり、特定の会社に勤めていない人すべてが加入を義務付けられている保険といってもいいでしょう。最後のセーフティネットと呼ばれており、健康保険や共済組合など、その他に加入できる公的医療保険がある場合はそちらが優先されます。
ただ単に「健康保険」とだけ言う場合は、サラリーマンやOLなどが加入する被用者保険を指すことが多いです。会社単位で業界団体が運営している健保組合に加入する、あるいは独自に健保組合を設立することになります。一定以上の勤務期間を経て退職した場合、国民健康保険に移行するか、会社の被用者保険を継続するかが選べますが、会社側が負担していた医療保険料が退職後は全額自己負担になります。
主に公務員が加入する公的医療保険を運営している団体が、共済組合と呼ばれます。国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済制度、農林業団体職員共済組合などがあります。また、共済組合に加入できるのは正規職員のみであり、非常勤、臨時職員などは政府管掌健康保険に加入することになります。
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